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葬儀知識
死亡届

ご家族などが亡くなった場合、死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡者の死亡地、本籍地または届出人の所在地の市役所・区役所または町村役場に死亡の届出をする必要があります。
海外で死亡した時は、その事実を知ったときから3ヶ月以内に届け出をしなければなりません。

死亡の届ができる方 ( 届出人 )

・ 親族
・ 同居人
・ 家主
・ 地主
・ 家屋管理者
・ 土地管理者
・ 後見人
・ 保佐人
・ 補助人
・ 任意後見人

親族とは、配偶者、6親等以内の血族、3親等以内の姻族です。

次の方の場合は、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本が必要です。
 ・ 後見人
 ・ 保佐人
 ・ 補助人
 ・ 任意後見人

同居人は本人との関係は問いません。

死亡届の用紙では届出人の欄に「公設の長」という規定が記載されています。
これは入院中の死亡であれば病院の長、各種施設に入所中の死亡であれば施設の長といった意味合いです。

※ 役所の窓口へ持参する人は他の方でも構いません。

火葬・埋葬許可証

死亡届を提出する時に火葬・埋葬の許可証の申請を一緒に行うことができます。
但し、火葬の日時と場所が決まっていない場合は、火葬・埋葬許可証は発行できません。

メモ

行政のデジタル化に伴い脱ハンコの取り組みが推進されています。
死亡届も捺印の廃止が決まっていますが、市町村で対応が異なっています。

 ・中津市 … 必要
 ・吉富町 … 不要
 ・上毛町 … 不要

令和5年2月1日 現在の状況です

添付している死亡届の記入例は「死亡届」と「死亡診断書(死体検案書)」が一つになった様式ですが、それぞれ別の用紙なったものもあります。
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